容器包装リサイクル法の対象となる方へ(再商品化委託申込手続)

 

 商工会では、「容器包装リサイクル法」に基づく再商品化委託申込の受付及び契約業務、各種問合せ業務などを公益財団法人日本容器包装リサイクル協会から受託して行っています。

「容器包装リサイクル法」について・・・

 「容器包装リサイクル法」は、正式名を「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」といい、分別収集とリサイクル(再商品化)しなければならない容器包装とそれを行う際の役割分担を定めた法律です。

*分別収集となる容器包装には8種類ありますが、そのうち特定事業者(下記判定チャート参照)が再商品化の義務を負う容器包装は、「ガラス製容器」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」の4種類です。

 この法律ができた背景には、一般廃棄物の最終処分場(埋立地)の残余容量が不足する恐れがあり、家庭から排出されるゴミのうち約6割(容積比)を占める容器包装を何とかしなければならないなどといった理由があります。

 そのため、平成9年4月にPETボトル、ガラスびんについて大規模事業者を対象に施行され、平成12年4月から紙製容器包装、プラスチック製容器包装が加わり、対象事業者も中小規模事業者まで拡大されてきました。

 法律に定める容器包装を利用して中身を販売する事業者や、「容器」を製造する事業者で、次の再商品化義務の判定ですべて「はい」に該当する事業者は「特定事業者」と呼ばれ、リサイクル(再商品化)の義務を負います。

 

再商品化義務があるか否かの判定方法

 

特定事業者に該当した場合、リサイクル(再商品化)義務を果たすには・・・
 上記の判定により「特定事業者」に該当した事業者は、「自主回収」、「独自ルート」、「指定法人への委託」のいずれかの方法によりリサイクル(再商品化)の義務を果たさねばなりません。

 しかし、特定事業者が「自主回収」または「独自ルート」でリサイクル(再商品化)を行うことは困難であることから、多くの特定事業者は「指定法人への委託」(指定法人である(公財)日本容器包装リサイクル協会に「委託料」を支払う)によって義務を果たすという方法を選択しております。

 そして、「指定法人への委託」として(公財)日本容器包装リサイクル協会に委託申込する場合の窓口が各地の商工会(商工会議所等)となっております。

 特定事業者が義務を果たさなかった場合、主務大臣による①指導・助言、②勧告、③公表、④命令、⑤100万円以下の罰金が科されることになります。

 *ただ乗り事業者の義務履行には時効はありません。

◆詳しくは・・・
当商工会、または石川県商工会連合会(TEL:076-268-7300 FAX:076-268-9933

(公財)日本容器包装リサイクル協会

○法律の概要、特定事業者該当/非該当の判断、再商品化委託の申込等に関して

 (公財)日本容器包装リサイクル協会コールセンター

  TEL:03-5251-4870

  受付時間:9:30~17:30(土日祝日、9月25日、12月28日15時以降、12月29日~1月3日を除く)

○オンライン申込におけるパソコン操作等のお問合せ、申込書類の請求に関して

 (公財)日本容器包装リサイクル協会オペレーションセンター

  TEL:03-5610-6261 FAX:03-5610-6245

  受付時間:9:30~17:30(土日祝日、9月25日、12月28日15時以降、12月29日~1月3日を除く)