~事業再構築補助金申請 4/15頃より開始~
事業を再構築しようとする企業に対して数千万円規模の補助金(補助率基本2/3)です。
設備投資等新たな分野等への挑戦に活用できます。しかし要件の敷居が高いと感じる補助金です。
下記公募要領をよくご確認ください。
申請開始 : 令和3年4月15日頃(未定)
申請締め切り : 令和3年4月30日(金)18:00(期間が短いのでご注意ください。2次募集の可能性もあります)
*電子申請のみでの受付:GビズIDプライムアカウント( https://gbiz-id.go.jp/ )の発行を受けることが必要です。
*GビズIDプライムアカウントの取得には3週間程度かかると言われております。
今後は国の補助金申請にはこのアカウントが必要となるので今の内に申請されてはどうでしょうか?
【詳しくは】
〇事務局ホームページ
https://jigyou-saikouchiku.jp/
〇事業再構築補助金事務局コールセンター
受 付 時 間:9:00~18:00(土日祝日を除く)
電 話 番 号:<ナビダイヤル>0570-012-088
<IP電話用> 03-4216-4080
【公募要領】
https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/koubo001.pdf
【事業概要】
本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
また、事業再構築を通じて事業規模を拡大し、中小企業者等から中堅・大企業等に成長することや、中堅企業等が海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことで高い成長率を実現することは特に重要であることから、本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。
◆補助金額
[通常枠] 中小企業者等:100万円 ~ 6,000万円
中堅企業等 :100万円 ~ 8,000万円
[卒業枠] 中小企業者等:6,000万円 ~ 1億円
[グローバルV字回復枠] 中堅企業等 :8,000万円 ~ 1億円
[緊急事態宣言特別枠(※1)] 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】 100 万円 ~ 500 万円
【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数21人以上】 100万円 ~ 1,500万円
◆補助率
[通常枠] 中小企業者等 2/3
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
[卒業枠] 中小企業者等 2/3
[グローバルV字回復枠] 中堅企業等 1/2
[緊急事態宣言特別枠(※1)] 中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3
◆補助対象要件 下記①、②の両方を満たすこと。(※2)
① 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
② 経済産業省が示す 「 事業再構築指針 ( https://www.meti.go.jp/covid19/jigyo_saikoutiku/index.html)」に沿った3~5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定すること。(※3)
(※1)令和3年の国による緊急事態宣言(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、令和3年1月から3月にかけて、栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県に対して発出されたものをいう(以下同じ)。)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けた事業者に対する措置として、緊急事態宣言特別枠を設けております。要件に合致すれば、地域や業種は問いません。詳細については、3.補助対象事業の類型及び補助率等、4.補助対象事業の要件を参照ください。
(※2)【卒業枠】、【グローバルV字回復枠】、【緊急事態宣言特別枠】については、補助対象要件を別途設けています。詳細については、4.補助対象事業の要件を参照ください。
なお、すべての公募回の合計で、【卒業枠】は400社限定、【グローバルV字回復枠】は100社限定の交付件数です。
3(※3)事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(【グローバルV字回復枠】については5.0%)以上、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(【グローバルV字回復枠】については5.0%)以上の増加を見込む事業計画を策定する必要があります。また、補助金額3,000万円を超える案件は金融機関(ファンド等を含む)及び認定経営革新等支援機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ)と事業計画を策定する必要があります。