加賀市補助金のお知らせ 「新商品開発助成事業」「まちなか店舗立地支援事業」
①令和5年度 加賀市新商品開発助成事業
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/sangyoshinkou/shoko_shinko/5/shinshouhinr5.html
②令和5年度 加賀市まちなか店舗立地支援事業募集
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/sangyoshinkou/shoko_shinko/5/706.html
①令和5年度 加賀市新商品開発助成事業募集について
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/sangyoshinkou/shoko_shinko/5/shinshouhinr5.html
新商品開発、新技術開発等を行う市内中小企業者等に対して必要な補助を行い創造的企業の育成を促すことにより、本市産業の活性化を図ることを目的とするため、次のとおり、補助金の交付を希望する中小企業者等を募集します。
1 募集区分
次の3つの区分により、募集します。
(1) 加工食品
(2) 伝統的工芸品(九谷焼、山中漆器)
(3) 一般製品等(伝統的工芸品及び加工食品以外の商品、サービス等)
2 補助対象事業
令和5年度中に実施される、商品・サービス等の開発または既存の商品・サービス等の改良であって、次の(1)~(5)のいずれかに該当する新商品開発が対象となります。ただし、販売を目指すものに限る。
(1) 従来品と比較して地域性又は独創性に富む商品・技術・サービスであること
(2) 新市場を開拓するための商品・技術・サービスであること
(3) 異業種交流等の取組による商品・技術・サービスであること
(4) 産学連携の取組による商品・技術・サービスであること
(5) 既に製品化された新商品の事業化行動(販売を始めて3年以内)であること
3 補助内容
補助金額は補助対象経費の1/2以内とし、50万円を限度とします。(ただし、販売促進費の補助限度額は10万円とします。)また、産学連携により新商品開発を行う場合は、大学等へ支払う経費の1/2(上限10万円)を加算します。ただし、設備の利用や学生の協力等簡易な取り組みのみである場合を除く。
補助対象経費は、補助金の交付決定日(令和5年7月予定)から令和6年3月末までに発生する次の費用です。
(1) 試作品開発費・試験研究費
①原材料費、機械装置費、外注加工費、構築物費、工具・機器費、知的所有権導入費、
デザイン費、その他の経費(ソフトウエア開発に要する直接人件費等)
②開発に係るコンサルティングの費用(技術指導などの費用)
(2) 販売促進費
①販売に係るコンサルティング等の費用
②販売宣伝費
③販売に係る電子商取引のシステム構築費
(3) 大学等へ支払う経費
①産学共同研究開発等の契約に基づき大学等に支払う経費
②上述の契約に基づき、大学等において開発に専念する従業員の人件費
4 応募資格
常用雇用の従業員が50人未満の市内の中小企業者等(2者以上の企業連携も可)で市税等の滞納がないもの
5 応募受付期間
令和5年4月3日(月)~5月31日(水)
6 応募の手続き
以下の提出書類を加賀商工会議所または山中商工会に提出してください。書類の様式は、商工振興課、加賀商工会議所、山中商工会に配置しています。また、市ホームページからもダウンロードできます(予定)。
*詳しくは加賀市ホームページをご覧ください
②令和5年度 加賀市まちなか店舗立地支援事業募集
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/sangyoshinkou/shoko_shinko/5/706.html
賑わいと交流のある商店街づくりを支援するため、商業店舗の新規開店又は既存店舗の改装(新装開店)を行う事業者に対し、費用の一部を助成します。
【補助対象地域】
補助の対象となる地域は、次に掲げる7地区の小学校区域内であって、原則として複数の商業店舗が近接して立地する街路沿いとします。
(1) 大聖寺地区 錦城小学校及び錦城東小学校
(2) 山代地区 山代小学校
(3) 片山津地区 片山津小学校
(4) 動橋地区 動橋小学校
(5) 山中温泉地区 山中小学校
(6) 橋立地区 橋立小学校
(7) 作見地区 作見小学校
【補助対象者】
次に掲げるすべての要件を満たす者とします。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める中小企業者であること。
(2) 市税等に滞納がない者であること。
(3) 新たに建設し、若しくは空き家等を活用して商業店舗の開店(以下「新規開店」という。)を行おうとする者、又は既存の商業店舗を改装し景観性の向上や新規事業の展開(以下、「改装」という。)に取り組む者であること。
※経年劣化の補修やトイレの洋式化等は改装の対象になりません。
なお、過去に本事業又は「加賀市商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業」の採択を受けた者であって、当該対象店舗の営業を行っていない者及び当該対象店舗の改装を行うものについては、本事業に応募することはできません。
【補助対象店舗】
次に掲げるすべての要件を満たし、原則として令和6年3月31日までに開業する店舗とします。
(1) 日本標準産業分類に定める以下のいずれかの業種の店舗であること
①小売業 ②飲食サービス業 ③生活関連サービス業 ④娯楽業
(2) 営業が夜間(午後6時から翌日午前10時まで)のみでないこと。
(3) 建物の1階部分で営業を行うこと。
(4) コンビニエンスストア、ファストフード店等のチェーン店舗でないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を営むものでないこと。
(6) 政治団体及び宗教団体による運営でないこと。
(7) 加賀市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及びその他反社会的な勢力又はそれらと関係する者が経営又は運営に実質的に関与していないこと。
(8) 各種法令及び公序良俗に反していないこと。
【補助対象経費】
補助の対象となる経費は、次のとおりとします。
①新規開店及び改装に係る内外装工事費(付帯設備を含む。)
②新規開店に係る備品費及び広告宣伝費
※備品は原則として店舗に設置される事業用資産又は大型の物品であって、消費者への商品・サービスの提供以外の用に供されないものを指します。
食器・文房具等の小型物品やパソコン・オーディオ機器等の汎用性の高い物品、絵画・オブジェ等趣味性の高い物品等は補助対象外です。
【補助金の額】
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、新規開店のうち、空き家等を活用する場合は200万円、新築する場合は100万円、新装開店の場合は50万円を限度とします。ただし、商業集積強化区域(以下の区域内)においては、新規開店のうち、空き家等を活用する場合は300万円、新築する場合は200万円、新装開店の場合は100万円を限度とします。
補助金は、開業後の実績報告に基づき支払います。
【応募受付期間】
令和5年4月3日(月)~5月31日(水)
【採択件数】
新規開店…概ね3件 改装…概ね2件
【応募の手続き】
事業計画書等の提出書類を郵送、持参またはメールで加賀商工会議所又は山中商工会に提出してください。
事業計画書の様式は市ホームページ上に掲載しています。また、商工振興課、加賀商工会議所及び山中商工会にも配置しています。
*詳しくは加賀市ホームページをご覧ください