【石川県商工会連合会】
能登半島地震に伴う雇用調整助成金及び雇用保険の基本手当の特例措置等について
能登半島地震に伴う雇用調整助成金及び雇用保険の基本手当の特例措置等について、各機関よりご案内がございます。
1.雇用調整助成金及び雇用保険の基本手当の特例措置について
①雇用調整助成金の特例措置について(厚労省HP)
生産指標の確認期間の短縮や、計画届の事後提出が可能となるなどの特例について
詳しくは >>>令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
②令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置の追加実施について
- 助成率を引き上げます。
- 休業等又は出向を実施した場合の助成率を、大企業については1/2から2/3へ、中小企業については2/3から4/5へ引き上げます。
- 休業等規模要件を緩和します。
- 対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業等規模要件)について、大企業1/15以上、中小企業1/20以上としていましたが、これを大企業1/30以上、中小企業1/40以上に緩和します。
- 支給日数を「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長します。
- 残業相殺制度を撤廃します(支給要領の改正事項)。
- 通常、支給対象となる休業等から所定外労働の時間を相殺して支給することとしていますが、これを撤廃します。
③雇用保険の基本手当の特例措置について(厚労省HP)
災害によって事業を休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、「失業」とみなして雇用保険の基本手当を支給するもの
詳しくは >>>mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00007.html
2.特別労働相談窓口の開設について
詳しくは >>>令和6年能登半島地震関連情報(石川労働局からのお知らせ) (mhlw.go.jp)