加賀市 新規出店支援事業について
【目的】賑わいと交流のあるまちづくりを支援するとともに、空き家活用促進を図るために商業店舗を新規開店する方又は既存店舗を改装し新規事業の展開に取組む方へ、予算の範囲内で費用の一部を助成します。
【募集要項、申請様式。その他詳細について】
下記リンク先をごらんください
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/sangyoshinkou/kankousyoukou/shoko_shinko/5/12028.html
【対象者】
・新たに建設、または空き店舗等を活用して、商業店舗を新規開店する者
・既存の商業店舗等を改装し、新規事業の展開に取り組む者
【対象店舗】
次のいずれかの業種を営む店舗であること
イ. 小売業
ロ. 飲食業
ハ. 生活関連サービス業
ニ. 娯楽業
○営業が夜間(午後6時から翌日午前10時まで)のみでないこと。
○建物の1階部分で営業を行うこと。
○コンビニエンスストア、ファストフード店等のチェーン店舗でないこと。
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を営むものでないこと。
○過去に「まちなか店舗立地支援事業」、「加賀市温泉街出店促進モデル事業」、「加賀市空家等店舗活用促進事業」、「商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業」で補助を受けた店舗でないこと。
【助成額】
◆店舗工事費支援
補助対象経費の2分の1以内とし、新規開店のうち、空き家等を活用する場合は200万円、新築する場合は100万円、新装開店の場合は50万円を限度とします。ただし、商業集積強化区域においては、新規開店のうち、空き家等を活用する場合は300万円、新築する場合は200万円、新装開店の場合は100万円を限度とします。
(注)商業集積強化区域は、募集要項に記載しています。山中温泉地区は対象区域ではありません。
◆空き家等の賃借料支援
空き家等の賃借料の1/2以内とし、月額2万5千円を限度とします。
【対象経費】
内外装工事費(付帯設備を含む)
備品費及び広告宣伝費
【提出書類 必須書類】
◆店舗工事費支援
1.事業計画書(様式)
2.工事設計書及び設計図
3.店舗内外装イメージ図
4.現状の外観写真
5.店舗立地箇所がわかる地図
6.直近の決算書の写し又は確定申告書の写し
7.経費の見積書(明細を含む。)
8.事業者が移住者・若者のいずれかに該当する場合
→住民票の写しや戸籍の附票などの年齢・現在の住所を表すもの
9.事業者が移住者に該当し、かつ申請時に加賀市内に居住していない場合
→移住計画届(様式)
1.~9.のほか、必要に応じ事業内容を説明する資料(任意)
◆空き家等の賃借料支援
1.補助金交付申請書(指定様式)
2.収支予算書、経費配分書(指定様式)
3.補助金交付条件確認書(指定様式)
4.市税等納付状況調査同意書
5.店舗の賃借料契約書の写し
6.店舗の平面図、内外観の写真等
7.その他(必要に応じて提出)
【応募受付期間】
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
◆店舗工事費支援
応募受付期間内に加賀商工会議所又は山中商工会にメール、郵送又は持参にて提出してください。
◆空き家等の賃借料支援
店舗の営業開始日の14日前までに次の書類を加賀市観光商工課にメール、郵送又は持参にて提出してください。
【注意点】
店舗の工事費に係る補助に関しては、6月中旬以降に、有識者等で構成される審査会による書類及び面接審査を行い、採択者を選考します。
国・県等の他の補助金を活用(実績・予定を含む)する場合は、事業計画書への記入が必要です。
採択者決定後、助成金交付決定日以降の事業(契約から費用支払いまで)が対象となります。補助金交付決定以前に着手済みの事業(すでに購入をしている等)は対象となりません。また令和7年2月28日までに開業することが条件です。
交付決定後、5年以内に閉店した場合は補助金を返還する必要がありますのでご注意ください。
【提出および問い合わせ先】
加賀商工会議所
電話番号:0761-73-0001 ファックス:0761-73-4599
E-mail:consult@kagaworld.or.jp
山中商工会
電話番号:076-204-6816 ファックス:0761-78-1766
E-mail:yamanaka@shoko.or.jp