加賀市新商品開発助成事業 募集

◆事業概要

市内の中小企業者等が行う新商品・新サービスの開発や既存商品等の改良、販路開拓に必要となる費用の一部を助成します。

 

◆補助対象者

常用雇用従業員がおおむね50人未満の市内に事業所のある中小企業者等で、市税等の滞納が無いもの

 

◆補助対象事業

令和6年度中に実施される商品・サービス等の開発又は既存の商品やサービス等の高度改良であって、次のいずれかに該当する事業が対象となります。

(1)従来品と比較して地域性又は独創性に富む商品・技術・サービスであること
(2)新市場を開拓するための商品・技術・サービスであること
(3)異業種交流等の取組による商品・技術・サービスであること
(4)産学連携の取組による商品・技術・サービスであること
(5)既に製品化された新商品の事業化行動(販売を始めて3年以内)であること

 

◆募集する新商品の区分

加工食品・伝統的工芸品(九谷焼、山中漆器)・一般製品等(加工食品・伝統工芸以外の商品、サービス)

 

◆補助金額

補助対象経費の2分の1以内(補助上限額は50万円)
ただし、補助対象経費のうち、販売促進費の補助限度額は10万円とします。
また、次の項目に該当する場合は、合計で最大20万円を加算して支給します。(補助金は最大70万円)

(補助金加算項目)

(1)産学連携加算…大学等の研究機関と連携して新商品開発を行う場合は、大学等へ支払う経費の2分の1以内(上限10万円)を加算します。(原則、大学等研究機関に定める大学等と共同研究開発等の契約に基づく連携があることを必須とし、設備の利用や学生の協力等の簡易な取り組みのみである場合を除きます。)

(2)ふるさと納税返礼品加算…開発した新商品を加賀市ふるさと納税の返礼品として登録申込をした場合は10万円を加算します。ただし、令和7年3月31日までに加賀市ふるさと納税返礼品募集要領に基づく返礼品への登録申込を完了し、同年6月30日までにふるさと納税サイト等への掲載を行う必要があります。※返礼品について詳しくは企画課(電話番号76-5709)にお問い合わせください。

 

◆補助対象経費

補助対象経費は、補助金の交付決定日(8月予定)以降に開始した事業に必要な経費で、交付決定日から令和7年3月31日までに請求・支払い行為が完了する次の経費です。

○試作品開発費・試験研究費

原材料費、機械装置費、外注加工費、構築物費、工具・機器費、知的所有権導入費、デザイン費、その他の経費(ソフトウエア開発に要する直接人件費等)

○開発に係るコンサルティングの費用(技術指導などの費用)

○販売促進費

○販売に係るコンサルティング等の費用

○販売宣伝費

○販売に係る電子商取引のシステム構築費

○大学等へ支払う経費

○産学共同研究開発等の契約に基づき大学等に支払う経費

○上述の契約に基づき、大学等において開発に専念する従業員の人件費

 

◆応募受付期間

令和6年5月1日(水曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで

 

◆応募方法

提出書類を加賀商工会議所又は山中商工会へ提出してください。

書類のダウンロードは下記よりお願いいたします。

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/sangyoshinkou/kankousyoukou/shoko_shinko/5/shinshouhinr5.html

 

選考審査について

有識者等で構成される審査会を開催し、書類及び面接審査の上、選考します。
選考にあたり、代表者等、説明責任者による審査会への出席が必須条件となります。

(加点項目)
次の場合は、審査上加点の対象とします。
•令和6年4月1日時点において、創業(新たに事業を開始するため、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書(開業届)の提出又は法人の設立登記を行った日)から5年以内である。

(減点項目)
次の場合は、審査上減点の対象となります(減点となりますが、併願することはできます。)
• 昨年度において、本補助事業による助成を受けている。
• 昨年度または本年度において、同一の新商品・新技術の開発等において国・県等から同一趣旨の補助金を受けている。(ただし、同一の経費に対する本補助金と国・県等の補助金の併用は不可)

 

◆その他

  • 過去に本補助事業に応募実績のある同一の新商品・新技術の開発等(改良したものを含む)による応募はできません。
  • 広くものづくり中小企業を支援するという本補助金の目的趣旨から、1企業1案件の採択とします。
  • 指定した書類のほか、商品・サービス等の内容について、写真、パンフレット等、できるかぎり事業内容がわかる資料を併せて提出してください。
  • 交付決定日以前の支出は補助対象になりませんのでご注意ください。