【石川県商工会連合会】
物流効率化法における特定事業者の指定の届出及び物流統括管理者の選任の届出の提出方法に係る荷主及び物流事業者向け説明会が開催されます
この度、特定事業者の指定の届出及び物流統括管理者の選任の届出に関する内容や電子システムを使った申請方法について、荷主事業者、物流事業者及び関係団体等を対象に、次のとおりオンライン説明会が開催されます。
1.主催
国土交通省物流・自動車局物流政策課
経済産業省商務・サービスグループ流通政策課物流企画室
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課
2.日時
令和8年5月18日(月)14時00分~15時00分
※ 後日、国土交通省・経済産業省・農林水産省の各web サイトに資料及び録画した説明会の動画を掲載する予定ですので、予めご了承の上ご参加ください。
【掲載先】
経済産業省:物流効率化法について
農林水産省:食品等の流通の合理化について
3.実施方式
WEB 会議方式(Microsoft Teams)で実施することとし、会議URL は以下のとおりです。
今すぐ会議に参加する
会議 ID: 487 603 566 782 92
パスコード: n8ks2yd7
4.内容
・物流効率化法に関する概要
・物流統括管理者の優良事例の紹介
・特定事業者の指定の届出及び物流統括管理者の選任の届出に関する電子申請の方法について
5.説明対象者
荷主事業者、物流事業者及び関係団体の担当者
※ 自らの事業に関して継続的にトラック事業者との間で運送契約を締結し、又は貨物の受渡しを行っている事業者(公的組織を含む。)は荷主に該当し得ます。
6.担当者
国土交通省物流・自動車局物流政策課
電話:03-5253-8801(直通) 担当:堀田様、田中様
経済産業省商務・サービスグループ消費・流通政策課物流企画室
電話:03-3501-0092(直通) 担当:佐藤様、新井様
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課物流生産性向上推進室
電話:03-3502-5741(直通) 担当:本川様、本田様
7.趣旨等
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23 号)が令和8年4月1日に全面施行され、改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17 年法律第85 号)に基づき、一定規
模以上の荷主(発荷主及び着荷主)、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部等)及び物流事業者(トラック事業者及び倉庫業者)は特定事業者として指定され、物流の効率化に向けた中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられます。
そのため、荷主事業者及び連鎖化事業者は昨年度の取扱貨物の重量(トラック事業者であれば昨年度末に保有するトラック台数、倉庫業者であれば昨年度の貨物の保管量)を算定し、基準値以上であった場合には、令和8年5月末までに事業所管省庁へ「特定事業者の指定の届出」を電子システムにて提出することが必要となります。
また、特定荷主及び特定連鎖化事業者においては、特定事業者として指定され次第、速やかに物流統括管理者を選任する必要があります。