ハローワーク加賀からのお知らせ
事業主の皆さまへ ハローワーク加賀からのお知らせ |
平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります
事 業 主 区 分 |
法 定 雇 用 率 |
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現 行 |
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平成30年4月1日以降 |
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民 間 企 業 |
2.0% |
⇒ |
2.2% |
国、地方公共団体等 |
2.3% |
⇒ |
2.5% |
都道府県等の教育委員会 |
2.2% |
⇒ |
2.4% |
◆◆◆対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。◆◆◆ 今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、 従業員50人以上から45.5人以上に変わります。
◆◆◆平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。◆◆◆ 平成30年4月から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。 (国等の機関も同様に0.1%引上げになります。) 【2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。】
お問合せ先:加賀公共職業安定所 求人・特別援助部門(℡0761-72-8609) |